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費用の滞納の扱いについて

投資用マンションの売却をする時点で管理費や修繕積立金などの費用の滞納があった場合、それらの費用は買主に引き継がれてしまうことになりません。それを防ぐためには、事前に精算する必要がありますが、もし、それを行うことが出来ないという状況であるのであれば、売買代金から精算し、相殺することが望ましいと言えます。費用の滞納があるという事は、買主に報告されるため、滞納していることを隠して売却をすることは出来ませんので、しっかりと対応することが大切になります。投資用マンションの査定方法は住宅用マンションの査定方法とは異なりますので、売却をする場合には投資用マンションの取扱実績の多い不動産業者に依頼するようにしましょう。

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